もうすぐ確定申告ですね。
サラリーマンは会社で源泉徴収票を提出していると思います。年間で払った保険代に応じて翌年の税金が減る便利な制度です。
しかしそれだけでは十分とは言えません。源泉徴収ではできないけど税金を減らして資産を守る方法はいくつかあります。
いちばん有名なのはふるさと納税ですね。
僕は昨年結婚し家族が増えました。増えたら病院にお世話になる回数も2倍になったので領収書をためて医療費控除をしてみることにしました。
病院に定期的にお世話になっていたり、急な怪我や病気で出費が多かった人は医療費控除をして税金を減らしてもらいましょう!
医療費が年間で10万円以上かかってるなら医療費控除でお金を返してもらおう
生計を同一とする家族全体の医療費、薬代、病院に行くための交通費などが年間10万円以上かかった場合、10万を超えた分の医療費が控除されます。
風邪くらいでしか病院のお世話にならねーぜって人には無縁かもしれませんが、生活習慣病などで定期的に病院に通わなければならない人、
突発的な入院などで大きく医療費がかかった人には領収書集めて計算しましょう!
詳しいことはHPに。提出用のエクセルがダウンロードできます。エクセルに行った病院とかかった費用を入力すれば自動で計算してくれます。→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r01junbi/iryouhikoujo.htm
自分で計算できる人は記入用PDFファイルもあります→https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf
10万円以下なくても所得が200万円以下なら控除申請できる
10万円も病院通ってねーよって人もちょっと待った!
医療費控除を受けるための条件は年間10万円以上の他にもう一つあります。
それは所得の合計額が200万以下の場合に限り所得の5%以上の医療費がかかったら控除できるというもの
税金やお金のことの情報発信をしているオロゴンさん(Twitter:@orogongon)もツイッターで教えてくれてます。
「医療費が10万を超えなければ医療費控除は使えない」と考えている人は多いと思うけど「所得金額の5%」も使える。
— オロゴン (@orogongon) February 5, 2019
生計を同じくしてる家族なら誰が家族の医療費を負担すべきか明確な決まりはない
したがって所得200万未満の人が家族の医療費を支払っていれば、10万円以下でも医療費控除が使える訳だ pic.twitter.com/smiLBubjFf
これなら例えば自分じゃなくてパートナーが年間100万稼いでいた場合、パートナーが確定申告をして医療費控除を申請すれば100万の5%、つまり5万以上の医療費分は控除されます!
これなら意外と当てはまる人は多いんじゃないでしょうか。
領収書は5年保存しないといけない
これが一番のネックです。
かかった医療費は明細に記入して提出するのですが、そのもととなった領収は5年間保管しないといけないそうです。
正直こんな下々の医療費なんてよっぽどおかしくない限りチェックしないと思うんですが、規則は規則。ちゃんと保管しときましょう。
まとめ
ちなみに僕と嫁さんの医療費の合計は9万2千円でした。ぎりぎり足りない!手間だけかかった!(笑)
僕の説明じゃよくわかんねって人はこのサイトにめっちゃ詳しく書いてます。
払わなくていい税金を払わないようにちょっと計算してみませんか?
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